一般社団法人日本WEBセレブ協会
IT起業塾
認定講師・準認定講師規約
令和2年5月23日制定
第1条(規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本WEBセレブ協会(以下本協会とする)が認定するIT起業塾の講師として活動するに際し、本協会と講師の間に適用する。
第2条(講師資格の付与と認定講師料)
講師が次に掲げるすべての要件を満たした場合、本協会は講師に対し、準認定講師資格または認定講師資格(以下「本資格」という)を付与する。
- 第3条に掲げる準認定講師、認定講師試験に合格すること。合格しない場合には、準認定講師活動、認定講師活動を実施してはならない。
- 認定講師料をペイパル決済にて支払うこと。
- 認定講師料は年額10,000 円(税別)とし、準認定講師または認定講師として登録された月以後、最初の更新月(12月)より退会まで発生するものとする。
第3条(資格の付与)
認定資格は以下の手順で付与する。
- 全12プログラムのうち、プログラムごとに修了試験を行い、合否判定を行う。試験に合格した場合には、準認定講師として、合格したプログラムのついての講座を開催することができる。
- 全12プログラムのすべての修了試験を合格した場合には、認定講師として、すべてのプログラムの講座を開催することができる。
第4条(本資格の付与の拒否)
本協会は、以下の場合は、合格水準を満たす場合でも、本資格の付与を拒否することができる。この場合、本協会は一切の責任を負わず、また資格付与の拒否の理由を申込者に説明する義務は負わないものとする。
- 申込者の情報に虚偽があるまたは不明確な場合
- 過去に禁止事項を行い、本協会が認定講師資格を解除した元講師からの申し込みの場合
- 犯罪者、犯罪組織、その他公序良俗に反する利用が想定される場合
- その他、本協会が講師にふさわしくないと判断する場合
第5条(退会)
- 本資格の登録を自己の都合により抹消する場合には、退会希望月の前々月末までに本協会に申し出るものとする。
- 退会月以後の会費については発生しない。本協会に納入済みの場合には、振込手数料を差し引いたうえ返金するものとする。
第6条(本資格の抹消)
当法人の規定する禁止事項に該当した場合など、本協会は本資格を即時に抹消することができる。
第7条(退会および登録抹消後の禁止事項)
- 退会または資格抹消後は、本協会の書作物、ロゴ、コンテンツの利用を一切禁じるものとする。
- 退会または資格抹消後、本協会が提供したコンテンツのすべて、または同様の内容の講座を2年間行うことは禁ずるものとする。
第8条(本資格の有効期間と更新)
- 本資格の有効期間は毎年12月1日~11月末日とする。ただし、途中入会も認めるものとする。
- 途中入会の場合は、講師資格の付与を受けた日の翌日から同年11月末日までとする。
- 本資格は認定資格が取り消しまたは退会するまでは自動で更新されるものとする。
第9条(講師の権利)
本資格を有する講師は、次に掲げる権利を有する
- 認定されたプログラムの講座を自ら主催すること。
- 本協会の主催する講座の講師を本協会の依頼により務めること。
- 本協会の主催する有償または無償の講師向け講座を受講することができる。
第10条(講座の運営について)
本資格に基づき講師として活動するにあたり、講座および講師のクオリティ維持のため以下の条件をもとに活動するものとする。
- 本協会が別紙に規定する講座開催規定に基づき運営を行うこと
- 講座の受講料は本協会が定める金額で設定すること。
- 講座のキャンセルポリシーは本協会指定のポリシーに従うこと。
- 講座の開催においては、本協会の指定する教材を用いること。
- 講師は口座の内容及び指導内容については、本協会が教示した指導方法に従い、指導にあたるものとする。
- 講師が主催する講座運営にかかる費用については、講師の負担とする。
- 講座終了後、別に規定するロイヤリティの清算を虚偽なく行うこと。
第11条(講師の義務)
- 講師は、本協会の「認定講師の心得(別紙)」を元に、本協会の趣旨に反する活動をしてはならない
- 認定講師は、自己の責任において、本協会の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に履行し、本協会の方針に則り、運営しなければならない。
- 講師は、講座受講生への対応、フォロー等、誠実に対応するものとする。
- 本協会は、本協会のサービス品質維持のため、必要と認めるときはいつでも、講師に対し、助言・指示を行う。
- 講師は、前項の助言に対しては真摯に受け止め、迅速かつ誠実に対応しなければならない。
- 本協会が講師の講座の内容を確認するため、講座への立ち入りを要請する場合には、受け入れの対応を行うものとする。
- 講師はその運営を行うに際して、第三者の権利を害する恐れのある事由等の、本協会の運営継続に支障をきたす恐れのある事由が生じた場合は、遅滞なく本協会に報告しなければならない
- 本協会は、講師が講師活動により、講座の受講生または第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとする
- 講師は、講師活動に伴い、講座の受講生または第三者に対して損害を与えた場合や、受講生または第三者からクレームが通知された場合等、自己の責任と費用をもって処理解決する。
- 講師が講師活動に伴い、受講生または第三者から損害を受けた場合や、第三者にクレームを通知する場合等において、自己の責任と費用をもって処理解決するものとする。
第12条(禁止事項)
講師は,本資格を有する協会の認定講師として活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。講師が当該行為を行っている恐れがあると本協会が判断する場合には、講師資格の停止・抹消等、本協会が適当と認める措置を講ずることができるものとする。
- 受講生の個人情報を不正に利用すること。
- 本協会の承諾を得ることなく、本協会のコンテンツ等の印刷、複製、転載、SNS等にアップロードすること。
- 本協会の許可なく、規定の料金を異なる価格で講座を開催すること。
- 本協会のカリキュラムをアレンジ、またはその他のものとミックスし、独自に名称を変えて講座を開催すること。
- 本協会の類似のカリュキュラムを提供する協会または団体を立ち上げること。
- 本協会と競合する講座を開催すること。
- 本協会の講座を開催後、講師の独自の講座等に勧誘すること。
- ロイヤリティ清算や本協会へ報告すべき事項について、虚偽の申告を行うこと。
- 講座の講師を第三者に委託すること。
- 本資格を第三者に譲渡すること。
- 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
- 協会の運営及び他講師への支障をあたる行為。
- 故意、過失を問わず法令を違反する行為。
- 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。
- その他、本協会が不適切と判断する行為。
第13条(講座の中止)
講師が本規約に定める義務や禁止事項等に違反した場合、本協会は講師に対し、直ちにその講師が主催する講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講生へのキャンセル料や講座の受講生において発生した損害については、すべてその賠償は講師において行うものとし、講師は本協会に対し求償はできない。
第14条(講師資格の剥奪)
本協会は、講師の行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、講師の承諾なく資格の権利を停止し、講師資格を剥奪することができる。資格を失った場合には、本協会の認定講師を名乗り、講師の活動を実施してはならない。
- 本規約に違反した場合
- 本規定に定める禁止事項に該当する行為があったと本協会が判断した場合
- 講師の情報に虚偽の内容があることが判明した場合
- 本協会の活動に対する妨害の行為があった場合
- 講師資格を不正に利用した場合
- 講座の受講生より度重なるクレームが本協会に届いた場合
- その他本協会が不適切と判断する事案がある場合
第15条(秘密保持)
- 当社および認定講師は、次の各号に掲げる場合および本条に定める場合を除き、本協会の事業に関連して他方の当事者から知り得た一切の情報(以下「機密情報」という。)を第三者(第3項に定める者を除く。)に対し開示してはならない。
- 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
- 当社または認定講師が開示を行った時点で既に相手方が正当に保有しているもの
- 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 開示者が、かかる制約から除外することに同意したもの
- 法令により開示することが義務づけられたもの、または行政官庁もしくは裁判所の命令、処分により開示を要求された場合で当該要求に応じて開示するもの
- 当社は、その役員、従業員に対し、本件業務の遂行に必要な限度で機密情報を開示することができる。この場合、これらの者に対して、その在職中、退職後を問わず秘密情報を保持するのに必要な、本契約と同一の義務を課すことを内容とする秘密保持誓約書の徴収その他の措置を講じなければならない。
- 当社は、本協会の業務の遂行または補助のため委任または委嘱する弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザー若しくはコンサルタント等であって、それらの者の職務上、秘密情報の開示を受ける必要のある者に対し、秘密情報を開示することができる。この場合、これらの者に対して秘密情報を保持するのに必要な、本契約と同一の義務を課すことを内容とする秘密保持契約書の徴収その他の措置を講じなければならない(弁護士、公認会計士その他の法令上、守秘義務を負う者を除く。)。
第16条(賠償責任)
講師の責に帰すべき事由により、当規則の定めた内容が守られず、または講師としての活動に関連して本協会に損害を与えた場合、本協会は該当の講師に対し被った損害の賠償を当該講師に請求することができるものとする。
第17条(免責事項)
- 本協会は、本規約で特に定める場合を除き、講師が講師活動に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとする。
- 本協会は、講師活動の中断、停止、利用不能または変更、資格の剥奪、その他法人の活動に関連して講師が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
第18条(講師の事業の成果について)
協会は講師が円滑に講座を運営できるように、知識、教材などを提供するものとするが、
本資格の付与は、本協会が提供するプログラムを利用して、講座を開催できる権利を付与するものであり、講師の事業における成果を保証するものではなく、また各講座の開催を含めた講師の行う事業に関して一切の責任を負うものではない。
第19条(協議)
当規約に定めのない事情が生じた場合、本協会と講師の間で協議し、誠実に処理するものとする。
第20条(規約変更)
本協会は、本規約の内容について、講師への事前通知をもって、自由に変更できるものとする。その後の講師の活動条件は変更後の新規約によるものとする。
第21条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令等が適用されるおのとする。
第22条(合意管轄)
本協会と講師の間で訴訟の必要が生じた場合、本協会の所在著を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
<別紙>認定講師としての心得
日本WEBセレブ協会認定講師心得
業界№1を目指します。
これは一人一人の講師が築いてきたお客様との信頼関係、責任、安心安全の場つくりやお客様の事を一番に考え行動して来てこそ結果となります。
一人一人が協会の看板を背負っていることを忘れずに活動をしてください。
- 全てはお客様のために全ての行動基準は、自分の利益ではなく、お客様のために基づきます。
お客様の事を第一に考え行動できる講師となりましょう。 - プロとしての意識を持つ
お客様からみたら私たちはプロです。
プロとしての自覚と責任を持ち仕事をしましょう
私達はアドバイザーではなく、共感者である事を心がけましょう。
常に学び続ける姿勢をもち、決しておごらず、謙虚な気持ちを忘れずにいましょう。
私達の学びや成長はお客様あってのものです。 - 家庭と仕事両立をする
幸せな成功者とはバランスが大事。
家庭も仕事も両方を考えながら両立できるように頑張りすぎない事。 - 講師同士のマナーを守る
お互いが応援できる関係を築きましょう。
講師同士が仲良く、相談できる協力体制をとりましょう。 - ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を行う
報告・連絡・相談は、仕事の要です。プロとしての信用を築けるようにお客様、協会、講師同士、ホウレンソウをしっかりと行ってください。
困ったことがあったら、個人で勝手に判断を行わず、講師同士で決めずに協会に相談ください。 - お客様の個人情報を漏らさない、話さない、聞かない
パソコンはお客様の大事なデータが入っている宝箱です。ついうっかりは禁止です。
個人情報を外に漏らさない。家族・知人にも絶対に話さない。余計なことは聞かない。
特にパスワードなどについては聞かないようお願いします。
お客様のパソコンは極力触らない、データを絶対に削除しない。 - ウイルスソフトは常に最新情報にする。
認定講師のパソコンは有料のウイルスソフトを入れる事
常に最新情報に更新すること。
感染の原因となるような事にならないように注意ください。